■給付金申請
「住居確保給付金」とは平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つ
一言で言うと「期限付きの家賃代理納付制度」だ。離職や経済的な困窮を理由に住まいを失ってしまった人、あるいは仕事が休業になるなどして家賃を支払う目処が立たず、これから住まいを失うおそれのある人が対象
生活費のうちでも最も多額に及ぶ住宅費の支出を支援することで、安心して就職活動に注力できるようにという意図
■ぜひ知っておきたい制度
対象となるのは離職・廃業から2年以内の人とされていたが、コロナ対策で「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある」人も受けられるようになった。つまり仕事に就いたままでも受給できるようになった
例えばスポーツジムの休業で勤務日数が減ったインストラクターや、アルバイト先の休業でシフトがなくなった人なども含まれる。これらは一例なので、自分が対象になるかどうかは窓口で確認してほしい
申請は入居者が行い、一定の要件を満たしていれば、原則として3カ月(最大9カ月)の間、家賃がオーナーの口座に直接振り込まれる。パートやアルバイト、フリーランスで働く人も対象
■この給付金申請が急増している
「住居確保給付金」の申請件数がことし7月までの4か月間で5万件近くとなり、前の年の同じ時期のおよそ90倍に上っている
専門家は「給付金の支給期間が切れる年末年始以降、家賃が払えずに路頭に迷う人が大量に出る懸念がある」と指摘
4~6月の3カ月分では計6万2千件超で、既に10年度1年分を上回った
■家賃が払えない…
那覇市社協の窓口には「家賃が払えない」「収入が減って生活が厳しい」など、40、50代の労働者や外国人留学生から相談が多く寄せられた
ホテルで働く50代の男性は、外国人観光客が激減して勤務のシフトに入ることができなくなり、感染拡大の前には月に20万円近くあった収入が7月と8月はゼロになりました
収入が回復していない場合は最長9カ月まで支給期間を延長できるが、最初の3カ月では生活を立て直せず、8月分から支給期間を延長した人が全体の56%に上っている
■給付の延長が急がれる
初回に申請した総合支援資金が9月末で支給を終える場合、3カ月延長して申請が可能で、延長の申請も増えている
支給期間が年末年始で切れ、路頭に迷う人が大量に出てしまうことも懸念される。感染収束の見通しが立たない中、国は支給期間を延長するなど、制度の見直しを検討するべき
コロナ禍の長期化で高齢層やファミリー層にも影響が広がっている。申請理由では休業などによる減収が74%、離職や廃業が26%だった
■恐ろしいニュースだ…
アメリカはちゃんと手を打ったよ。
日本は臨時国会を要求されても未だに開かれず。
「家賃払えない」給付金申請が90倍に 新型コロナ影響 | 新型コロナウイルス | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2020…